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Sustainabilityサステナビリティ

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オーガニックとは

オーガニック=健全な食物連鎖を守るための取り組み

オーガニックと聞いて皆さんが思い浮かべるものはなんでしょうか。栄養価が高く健康に良い、農薬に頼らない栽培方法で安全である、など人間にとって良いものという印象が強いのではないでしょうか。しかし、それらはオーガニックの一つの側面でしかありません。オーガニックの本来の目的は、環境負荷を抑え、生物多様性を保全し、健全な食物連鎖を守るシステムを構築することにあります。

ORGANIC

1.オーガニックの5つの目的

オーガニックには大きく分けて5つの目的があります。

環境の保全
水・土・大気を汚染から守る
自然との共生
生物多様性を守る
適地適作
土地を活かし文化を守る
健全な社会
児童労働・植民地・格差から守る
健康な生活
食品の安全性を守る

オーガニックの商品を選ぶことは、人や環境の健全な循環手助けになります

2.日本のオーガニック規格

日本ではオーガニック商品として販売するためには有機JAS認証を取得し、有機JASマークを商品に表示することが法律で義務付けられています。
有機JAS規格では有機農産物と有機加工食品の基準を以下のように定義しています。

有機農産物

  1. 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。
  2. 採取場において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること。

有機加工食品

  1. 原料となる有機農産物を活かした、製造方法をする
  2. 添加物、薬剤等の使用を避けることを基本とする。

有機認証は環境への配慮と人の健康への配慮が義務付けられています

3.有機JAS認証とは

戦後、⾷糧難の中で⾷品ではないものを⾷品として販売する事案が多く発⽣したため、JAS法が制定されました。また、1990年代には「有機」や「オーガニック」という表示がついていても、その中身は様々なものが出回っていました。そこで、2000年に有機JAS規格が新たに追加されました。

JAS法

日本農林規格制度

一般JAS規格

特定JAS規格

  • 有機農産物
  • 有機農産物加工品

品質表示基準制度

原材料・原産地・製造者・賞味期限・保存方法etc…

有機JASは法律で定められた制度です

有機JAS制度は認証を受けた事業者が有機JASマークを表示して「有機」を生産地から生活者まで届ける制度です。

有機JAS制度は認証を受けた事業者が有機JASマークを表示して「有機」を生産地から生活者まで届ける制度です。 有機JAS制度は認証を受けた事業者が有機JASマークを表示して「有機」を生産地から生活者まで届ける制度です。

有機は生産者から様々な事業者を経て守られる信頼のバトンです

4.有機JASマーク

国内でオーガニックとして商品を販売するためには、有機JASマークを付けることが必須です。有機JASマークは「有機JAS規格」に適合した生産が行われていることを認証機関が審査をし、認証された事業者のみが使用できます。

有機JASマーク

認証の対象物

1.有機農産物
野菜、果実、穀物、茶、きのこ 、スプラウト類など
2.有機加工食品
有機農産物由来加工品、有機畜産物由来加工品、有機農産物と畜産物由来の加工品、有機酒類
3.有機畜産物
肉、乳、卵、動物生体
4.有機飼料
稲わら、牧草、サイレージ、TMRなど
5.有機藻類
昆布・ワカメなどの海藻類や淡水産の藻類・クロレラなどの微細藻類

認証事業者の種類

1.生産行程管理者
有機農畜産物、有機飼料、有機加工食品の生産をし、その生産物にJASマークを貼付
2.小分け業者
自らは生産せず、仕入れた有機食品を小分けしてJASマークを再貼付
3.輸入業者
輸入した有機農産物および有機加工食品にJASマークを貼付
4.外国格付表示事業者
輸出する際に、アメリカ、カナダ、EUの有機認証マークを表示する

5.オーガニック商品の基準

JAS法には法律で定められた明確な基準が存在します。その基準の一部をご紹介します。

圃場・栽培場の条件

有機圃場では農林水産省が指定したリストに記載された農薬、化学肥料しか使用しないことが条件となります。
そのためには圃場(作物を栽培する場所)に周辺から禁止物質(リストに記載されていない農薬や化学肥料)を飛来流入させない対策が必要になります。一般作物を栽培している圃場と距離を保つため、緩衝地帯を設ける他、緩衝樹木、防風ネット、緩衝水田の設置などで流入対策を行います。圃場との距離は隣接する作物や圃場の高低差などによって様々ですが、4〜5mが一つの目安となっています。

圃場・栽培場の条件 圃場・栽培場の条件

有機圃場への転換期間

有機農産物を栽培するためには、圃場を有機に適した土にする必要があります。そのため一般農産物を栽培(慣行栽培)していた圃場は、多年生植物で収穫前3年以上、1年生植物では播種・植付け前2年以上の、転換期間を設ける必要があります。
収穫前に1年以上有機管理した圃場の収穫物は、転換期間中有機農産物と注釈を入れた上で有機農産物として販売が可能です。

圃場・栽培場の条件 圃場・栽培場の条件

有機加工食品の原料比率

有機で生産した農産物や畜産物を加工食品にする場合は、水と塩を除く原材料の95%以上が有機原料でなくてはなりません。
加工業者は原材料の仕入れ先に配合比を確認し、最終的な商品の有機原材料の比率が正しく基準を満たすよう調整します。以下の図は有機加工食品と認められない事例です。

有機加工食品の原料比率 有機加工食品の原料比率

原料の汚染リスク管理

有機加工食品を生産する事業者は、原料の保管においても細心の注意を払います。非有機原料の混入や、防虫剤などの禁止薬剤による汚染、殺菌のための放射線照射を防ぐため、保管施設の設備設計や、従業員教育など各事業者ごとに基準を定めて運用を行なっています。施設の運用に関しては、毎年有機JASの認証機関の審査が行われ、認証の基準が満たされているかチェックを受けます。

6.まとめ

  • オーガニックの商品を選ぶことは、⼈や環境の健全な循環の⼿助けになります
  • 有機認証は環境への配慮と人の健康への配慮が義務付けられています
  • 有機JASは法律で定められた制度です
  • 有機認証は⽣産者から様々な事業者を経て守られる信頼のバトンです